2018年12月21日金曜日

『慰謝料請求』について

今回は慰謝料請求に関してお話していきます。

探偵業界で大半を占める相談内容が「浮気問題」であり、厚生労働省の発表によると3組に1組が離婚しているとの事です。

その中、離婚理由で多くあげられるのが「相手の不貞行為」での離婚理由。


そもそも「不貞行為」とは?


言葉は聞いた事があるが解釈を間違っている方が多いと思われます。この件に関してまた別の機会にアップしたいと思います。


さて話が戻り「慰謝料請求」とは精神的苦痛を受けて、その精神的苦痛を金銭評価したものが『慰謝料』です。


慰謝料請求が認められるケースと認められないケースがあります

故意・過失
 認められるケース× 認められないケース
  • 既婚者であることを知りながら肉体関係を持った
  • 浮気相手は,既婚者と浮気・不倫をしていると気が付く状況であるにも関わらず,把握していなかった
  • 既婚者だと知っていたが,婚姻関係がすでに破綻していたと勘違いし,注意を払えば破綻していないことに気が付く状況であったにも関わらず肉体関係を持った
  • 出会い系サイトなどで知り合い,お互いの素性をまったく知らず,既婚者であることに気付く余地のないまま肉体関係を持った
  • 浮気相手の自由意志で肉体関係を持っていなかった(強姦・脅迫など)
権利の侵害
 認められる場合× 認められない場合
  • 浮気・不倫相手の不貞行為により,それ以前は円満だった夫婦関係が悪化し,離婚した
  • 浮気相手と配偶者で肉体関係はなかったが,夫婦関係が破綻するほどの親密な交際をしていた
  • 夫婦の仲が悪く,共同生活がすでに破たんしていた(夫婦が別居している場合,婚姻関係が破綻していたと判断される可能性が高い)


又、慰謝料請求には時効も存在するのでご注意を

不法行為に基づく慰謝料請求の場合は、民法第724により3年。 債権は、10年間行使しないときは、消滅する。 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。 不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。

と定められております。



アイズ総合探偵事務所は富山・石川・福井県を拠点とする探偵事務所(興信所)です。
http://www.aizu-tantei.jp/
 

2018年12月5日水曜日

今年も残り一ケ月を切りました。
今年の冬は10月並みの気温であったり急に冷え込む気温であったりと落ち着かない気温差により体調を崩される方も多いのではないかと心配しております。

さて年末年始の営業ですが、当社では休むことなく営業しておりますので是非無料相談を利用してください。


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